既存「確認会社」(1円会社)の取扱いとは?
これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でしたが、新会社法の施行により、
■5年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散不要。
■毎年経済産業大臣に行っていた計算書類提出不要。
となるなど、これまでの義務がなくなります。
ただし、「確認会社」の定款には、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めになっているため、新会社法施行後はこの定めを削除する定款変更を行い登記することが必要になります。